借金を理由に給与を差し押さえられた!
給料や物品などの財産を差し押さえられる理由としてよくあるのは、「借金」です。
金融機関や消費者金融会社から借りたお金は、金銭消費貸借契約にしたがって期日までに必ず返済しなければなりません。
督促から差し押さえの流れ
数日程度の返済の遅れであれば、借りている人のうっかりミスの可能性も考えられることからおおめに見てもらえる場合が多いですが、いつまでも返さないままでいると電話や文書などによる返済の催促が始まります。
最初のうちはお知らせといった感じで催促が行われますが、何度も促したのにも関わらず返済に応じないと判断されると、より強い表現で返済を促す督促にかわり、これにも従わなければ裁判所への強制執行の申し立てを経て財産の差し押さえが実施されます。
差し押さえの対象
差し押さえの対象となる財産は主に給料ですが、場合によっては自動車や美術品、金融商品といった高価なものが対象になることがあります。
給与差し押さえ解除
差し押さえを回避する最良の方法はもちろん、できるだけすみやかに借金を返すことです。早く支払うことができれば、本来返済すべき額とは別に支払わなければならない遅延損害金の額がさほど大きなものにならずに済みます。
しかし、このような状況に至るケースのほとんどは、借金を返済しきれるだけのお金の用意ができなくなっているケースです。このような状況下で財産の差し押さえを回避したい場合は、弁護士がいる事務所へ行って債務整理の相談をしましょう。
債務整理なら弁護士へ
もし相談の結果、個人再生か自己破産による債務整理が適当だと判断されれば、一連の手続きの代理を弁護士に依頼することで、程なくして強制執行が停止されます。
これは法律で定められているルールであり、債権者である金融機関や消費者金融会社はよほどのことがない限り妨げることは不可能です。
仮にこのあと借金の支払いを催促したりした場合には法令違反に問われますが、債権者側も弁護士が受任した事実を文書によって知るところとなるので、債務者にしつこく迫ってくることはありません。
一方、任意整理には他の債務整理の方法のような強制執行停止のルールはなく、執行を中止させるかどうかは債権者の考え方次第となります。
誠実に支払いを履行していく様子が債権者に伝われれば、裁判所に強制執行停止を申し立ててもらい、新たな契約のもとで借金返済に向けて前進できる可能性がありますが、返済の催促が何度も行われた末にこのような事態に至っていることもあって、停止してくれる可能性は極めて低いです。