借金を法的に整理するときには、個別に交渉を行う方法もありますが、一般的には裁判所への申し立てにより強制的な対応を行うケースが多いです。
このとき、個人つまり借金をした本人が申し立てを行うことも出来ますが、揃えるべき書類が膨大かつ専門的な知識が求められるため、通常は、債務整理を弁護士または司法書士に依頼をして対応することになります。
弁護士と司法書士どっちに頼む?
債務整理で弁護士に依頼するメリットは、借金の大きさ等に関わらず全ての申し立てが可能です。
借金の整理である債務整理は、弁護士または司法書士、どちらも依頼者を代行して対応をすることが出来る業務ですが、士業の専門家でどちらに依頼をするかは、借金額で決まってきます。
費用面では、弁護士より司法書士のほうが安く済むという面が多いのがメリットですが、司法書士は、扱う金額の限界があるのが、デメリットになります。
参考外部サイト:弁護士法人泉総合法律事務所「債務整理に強い法律事務所」
司法書士が対応できる借金額の限界はいくら?
司法書士は金額に上限が決められているといることがわかりましたが、この上限額は一体いくらなのでしょうか?
この上限の金額の考え方ですが、この考え方については、まだ最高裁判所で、はっきりとした判例などはありません。個別に裁判が行われ、地方裁判所などでは判決が出ていたりしますが、係争案件になっていたりします。
一般的に、言われているのが、下記の上限額となります。
- 司法書士は、借金額が1社140万円を超える事案の交渉・訴訟代理ができない。
- 司法書士は、控訴審の訴訟代理ができない。
上限や制限があるため、不安がある人は司法書士よりは弁護士に依頼をするといった対応を行う場合もあります。
その140万円を債務整理後の借金として考えるのか、あるいは借金減額後の金額を140万円として考えるのかが、まだ確定的ではないわけです。弁護士にしても司法書士にしても、借金の債務整理自体の申し立ては可能ですので、いずれに依頼をするのかは、個人の判断となってきます。
このように比較すると、債務整理前の借金額が140万円以下の場合には、司法書士でも弁護士でもいずれの場合でも問題はありません。そもそも金額の上限以内に収まるためです。借金の額が140万円を超えている場合、いずれに依頼をするのがよいのかは、個別に判断をするようになります。
債務整理専門弁護士に相談するメリット
なお、いきなり弁護士に依頼をするのはハードルが高いとして敬遠することもあり得ます。しかしながら、心理的に弁護士に話をするのはちょっと、と思い悩んでいる間にも日割で利息計算が行われ、少しずつ借金は増えている状況です。
消費者センターや自治体の役所に相談をするにせよ、早めに弁護士に依頼を行うことが求められます。特に借金を借金で返済している場合、自転車操業の状態ですので、一刻も早く手を打つ必要があります。
受任通知で督促が止まる
弁護士に代行を依頼した場合、受任通知と呼ばれるものを債権者すなわち借金先に対して連絡します。このとき、借金について何らかの結果が出るまで債権者側は借金の利息計算や督促を行うことは出来ません。
したがって、弁護士専門家に依頼をすることで、電話等による督促などからは解放されることになります。
個人で全てを行う場合には、借金の計算はずっと続きますし、督促なども普通に行われることを考えると、大きな違いと言えます。なお、弁護士と司法書士以外の士業には債務整理を依頼することは出来ません。